当サイトは新潟市で国際手続きを専門とする行政書士法人 みなみ法務事務所が運営する日本人の為の新潟中国総領事館手続き専門サイトです。
新潟中国総領事館で証明書や委任状の認証、証明書の発行が必要な新潟・宮城・山形・福島の東北4県にお住まいの方、弊所にて代理手続きいたします。
日本人が中国において何かをしようとする場合、必ず中国大使館・領事館を通す必要があります。
弊所が立地する新潟市には在日本中国総領事館があり、東北4県「新潟」「宮城」「山形」「福島」からの申請を受け付けております。弊所は新潟中国総領事館に地理的に近く、代理での申請を承っております。
遠方の方であってもお電話でのやり取りだけでお受け可能ですので、まずはお電話にて要件をお伝え頂けたらと思います。
他にも公証など様々な事柄がございますが、当サイトに記載の無い手続きに関しましてはお問合せ頂けたらと思います。
公文書 |
婚姻要件具備証明書 戸籍 など |
① 所管役場で書類取得 |
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② 外務省公印認証 |
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③ 中国領事館認証 |
<メモ> 文章は中国領事館に持ち込む前に、外務省で公印認証をしてもらう必要があります。 |
公文書 |
不動産登記簿 登記事項証明書 など |
① 所管役場で書類取得 |
▼ |
② 法務省認証 |
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③ 外務省公印認証 |
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④ 中国領館事認証 |
<メモ> 登記簿などは公文書ですが、外務省で公印認証する前に法務局で認証を受ける必要があります。 |
私文書 |
委任状・会社定款 翻訳された文章 など |
① 書類を作成 |
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② 交渉人認証 |
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③ 外務省公印認証 |
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④ 中国領事館認証 |
<メモ> 私文書はまず公証人役場で認証を受け、正式な文章である事の証明を受ける必要があります。 |
業務内容 | 手続き代行料 | 各機関の手数料 |
外務省公印認証 | 22,000円 | ナシ |
法務省認証 | 11,000円 | ナシ |
公証人認証 | 22,000円 |
署名認証 20,000円 宣誓認証 17,000円 |
私文書作成 |
A4サイズ1枚 11,000円〜 ※難易度によりお見積します |
ナシ |
翻 訳 |
A4サイズ1枚 7,700円〜 (英語、中国語、その他) |
ナシ |
※手続き代行料は全て消費税込です。※認証書類2枚目からは半額となります。(翻訳実費は除く)
【ご留意点】
日本人が中国の人と結婚するには日本で発行された「婚姻要件具備証明書」を中国に持って行きますが、この証明書を中国領事館で認証して頂く必要があります。 以下に中国の方との国際結婚の手順を簡単にお示しさせて頂きます。
戸籍謄本を1通取得した後、地方法務局(新潟は2階)へ行き、婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。婚姻要件具備証明書とは「外国の○○さんと結婚するのに、独身であり、婚姻能力もあり、日本の法律上も何らも障害もない人物である」事を証明してくれる書類です。※婚姻要件具備証明書の取得手続きは弊所にてお手伝い可能です。
外務省証明班に公印確認申請(郵送可能)します。当手続きは「法務局で入手した婚姻要件具備証明書を外国に持って行って良い」とのお墨付きを日本政府から頂く為のものです。※外務省公印認証手続きは弊所にてお手伝い可能です。
在日本中国総領事館(新潟)にて認証申請をします。この手続きは「日本の外務省で認証された書類を中国に持って行ってよろしい」との許可を頂くためのものです。
ハーグ条約に加盟している国であれば、在日本領事館での認証手続きは不要ですが、中国は未加入国ですので領事館認証が必要になります。弊所にて申請手続きのを代行を承ります。
※弊所にてアドバイス可能です。
※弊所にてアドバイス可能です。
※「日本人配偶者等ビザ」の申請も弊所にてお手伝い可能です。
※日本や中国で使用する関係各書類は必ず翻訳も弊所にてお手伝いが可能です。
(業務再開後、ここには問い合わせ用のバナーが入ります)
中国で訴訟を起こしたり、自分の銀行口座の管理を他人に任せたり、不動産の売買契約を妻に任せる時など、何か法的な事を他人に任せる際には委任状を作成しますが、この委任状を中国領事館で認証して頂く必要があります。
以下に委任状が認証されるまでの手順を簡単にお示しさせて頂きます。
「誰々に何それを任せます」と書いた書類に日付も書いて署名捺印をします。私文書ですので誰が作成しても構いません。※弊所にて代理作成も可能です。
外国に持って行く書類なので、現地の人が読めるよう必ず「翻訳」する必要があります。※弊所にて翻訳可能です。
委任状は民間人が書いた「私文書」ですので、公的な書類とする為に地域の公証人役場へ委任状を持って行き公証印を押して頂く必要があります。※公証人役場での公証手続きも弊所にて代理可能です。
外務省 証明班に公印確認申請(郵送可能)をします。この手続きは「公証された委任状を外国に持って行ってよろしい」とのお墨付きを日本政府から頂く為のものです。※外務省公印認証手続きは弊所にてお手伝い可能です。
在日本中国領事館(新潟)にて認証申請をします。この手続きは「日本の外務省で公印認証された書類を中国に持って行ってよろしい」との許可を頂くためのものです。
ハーグ条約に加盟している国であれば、在日本領事館での認証手続きは不要ですが、中国は未加入国ですので領事館認証が必要になります。弊所にて申請手続きのを代行をお引き受けします。
日本に帰化した元中国人だが、中国の両親が亡くなり相続が発生した。又は、中国に会社を作りたい、中国の会社の取締役に就任する。など、中国で不動産の所有権を移転したり、経済活動をする場合には日本の戸籍謄本が必要になりますが、中国領事館で「この戸籍謄本は本物である」という証明書を発行してもらう必要があります。
以下に戸籍謄本に証明書が発行されるまでの流れを簡単にお示しさせて頂きます。
あなたがお住まいの市区町村役場で戸籍謄本を発行してもらってください。※弊所にて代理取得も可能です。
外国に持って行く書類なので、現地の人が読めるよう必ず「翻訳」する必要があります。※弊所にて翻訳可能です。
外務省 証明班に公印確認申請をします(郵送可能)。この手続きは「翻訳された戸籍謄本を外国に持って行ってよろしい」とのお墨付きを日本政府から頂く為のものです。※外務省公印認証手続きは弊所にてお手伝い可能です。
戸籍謄本によって「この人は日本に帰化しましたが、元々は中国人でしたよ」ということが分かるようになるのですが、この戸籍謄本を中国へ持って行く為には、中国領事館で「この戸籍謄本は本物である」という証明書を発行してもらう必要があります。
ハーグ条約に加盟している国であれば在日本領事館での証明書は不要ですが、中国は未加入国ですので領事館での証明書発行が必要です。弊所にて証明書の発行申請の代行をお引き受けいたします。
以上、
他にも公証など様々な事柄がございますが、当サイトに記載の無い手続きに関しましてはお問合せください。
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